いろいろな理由で、会社を退職しなくてはならない人もいるかと思います。
私もそうです。
そこで、健康保険について私が考えるより良いactionについて次に記載したいと
思います。
難しい専門用語や、複雑な選択肢をあえて、伏せます。 この選択肢がわかり
ずらくしているので。
但し、より確実に事を進めたいのであれば、デパート等に出店している
保険紹介会社やFP協会の ファイナンシャルプランナーに確認することを
お勧めします。
知っていると知らないとでは、金銭的に大きな開き(数十万単位以上で)が
でますので。
1、会社を辞めたらすぐに
数日中(16日以内???)に、
会社にいたときに加入していた健康保険組合(e.g.) ほにゃらら健康保険
組合)に電話をします。 内容は、「任意継続」で引き続き加入し続けたい旨を
告げます。
その場で、手続き方法を指示されますので、従ってください。
保険組合によって、方法が異なる為、各自で電話してください。
2、失業保険が切れたらすぐに
人によりさまざまですが、数ヶ月単位で国から(ということは、我々が納めた
税金という事です)の給付が終わってしまいます。
給付期限がきたら、結婚相手か親が加入している会社等に対し、あなたを
被扶養者 としてもらうように申請します。
おおむね次の条件を満たしているならば、認定されるでしょう。
条件: 申請時点において、毎月の収入が130万円の12分の1以下で
あること
3、以上の手続きを行うことで、苦しい就職活動中の出費を大幅に抑え、
尚且つ、あなたの健康や将来受け取るであろう年金を大きくサポートも
できます。
利点 :
1、任意継続にて、加入していた健康保険に入ったほうが、国民健康
保険に加入するよりも次の点で、おおきな利益を受け取れます。
保険料が安い
保障が充実
保養所やイベントの質が高い
2、失業給付の給付期限(失業給付金がもらえなくなる日にち)が到来
しても、どこぞの保険に加入する必要が、一般の人にはあります。
しかし、収入が上記に示す基準以下になれば、被扶養者となること
ができ、健康保険料(2、3万円くらい?)を納めなくても、配偶者
または、親が加入している保険組合の組合員になることできます。
3、さらに、国民年金についても
3号加入者として国民年金の保険料を支払わなくても、払ったと
みなされます。
免除では、1/3扱い等になってしまうので、3号はお得です。
4、さらにさらに、
配偶者や親の所得において、case by caseですが、扶養手当金が、
配偶者や親の会社等より支払われます。
5、まだあり、
年末の確定申告や年末調整で、扶養者控除(一人当たり38万円?
の所得控除)がなされ、税金を低く抑えられます。
という事です。
私はというと、失敗というか、プライドで、配偶者の扶養に入りたくないから、
逢えて健康保険の任意継続にはしました。 つまり、扶養に入っていませんでした。
しかし、こうも就職活動が上手くいかない(日本では、本当に「年齢」と
「転職回数」を重視するんですよね。 簡単に社員を解雇するにもかかわらず)
と、さすがに金銭的に苦しくなってきたので、扶養に入る手続きをしました。 (T_T)
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